ハリポタで 学ぶ音楽著作権2(アメリカ)
☆コラムNo.43 ハリポタの曲を「観フォメ!」で流して大丈夫?(後編)☆
「前回のコラムでは、音楽使用料が、どの段階で発生するのかを学びました。
踊った時、動画(複製)にした時、アップロードした時・・・でしたね。」
「詳細は、前回のコラムを見て下さいね。
さて本日は、その続きです!」
「はい。
他人(今回はおそらくアメリカ人)がアップロードしたハリポタフォメ動画であっても、広告を貼ったサイトにそれを埋め込む場合は、サイト管理人も音楽使用料を支払わなければならないっていうことでしたが・・・」
「そうよ、最低月額5000円。
たとえ広告収入がなかった月であってもね。」
「でも、この観フォメ!の管理人さんは特に支払いをしてないんですよね。
バレたらその時支払えばいいや・・・ってことですか?」
「そんなデンジャラスなことしないわよ!
とあるイベント主催者が、使用した会場に密告されて、多額の料金を支払わせられた・・・とかも聞いてるしね。」
「え~っ、じゃあどうして?
ハリポタ音楽、この観フォメ!で聴けちゃうじゃないですか。
サイトに動画を埋め込んだら、もうアウトですよね?」
「・・・実は、厳密に言うと埋め込んでないんだな~これが。」
「へ?」
「あくまでもYouTubeサイトにつながるリンクを貼っただけで、埋め込みコードを使ってサイトに埋め込んだわけではないのよ。
ちなみに埋め込みコードを使って動画を埋め込んだ場合は、以下のようになります。」
「あ~確かに、埋め込んだやつはYouTubeサイトへは行かないから、観フォメ!が管理している動画ということになりますね。
そうした場合は、たとえ自分がアップロードした動画でなくても、音楽使用料の支払いが必要になるんだぁ~!」
「大正解!
ちなみに2番目の動画は私がアップロードしたもので、音楽使用料の手続きはちゃんと済ませてありま~す。」
「じゃあ他人の動画を拝借するなら、すべてリンクを貼ればいいのでは。
わざわざ埋め込みコードを使う利点って何なんですか?」
「それはもちろん、YouTubeサイトへ案内した閲覧者が、自分のサイトに戻ってきてくれる保証がないからよ。
YouTubeサイトには、その閲覧者の興味を引く動画がいっぱい紹介されているからね。」
「なるほど~!
じゃあ、閲覧者がまたこの観フォメ!サイトに戻ってきてくれるように、私も頑張って魅力的なトークをしないとですね。」
「そうよ頼むわよ~
それと皆さま、自分のサイトに他社の動画リンクを貼るときは、新しいタブで開くに設定することを忘れずに!」
「少しでも閲覧者が戻ってきやすいように、ですね。
ちなみに、リンクを貼るだけなら音楽使用料が掛からないって、その情報はどこから仕入れてきたんですか?」
「管理人さんが、日本の音楽著作権協会に電話して訊いたのよ。
観フォメ!を作るにあたって、トータル一時間くらいは電話で相談したんじゃないかな。」
「へぇ~、そんなところに電話したこと、私は一度もないですね。」
「ダンスとは関係ないけど、管理人さんが生まれて初めてそこに電話で問い合わせしたのは25年前ですって。
そんな昔から音楽著作権に興味があったなんて、分身の私が言うのもなんだけどつくづく変態よね~」
(「変人」では・・・)
コラムNo.44へつづく!
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